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2008年04月10日

介護タクシーに必要な許可要件を学べ4


昨日と今日とめずらしく記事を書いています(笑)

毎日この調子で皆さんに介護タクシーに関する情報を

伝えることが出来たらなと思います。

至らないブロガーですみません(汗)


m(>_<)m


今回は『営業所』『車両』を勉強しましょう。


では、気合入れます!!


7.営業所

配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を

行う事務所であって、次の事項に適合するものであること。

a.営業区域内にあること。

なお、複数の営業区域を有するものにあっては、

それぞれの営業区域内にあること。

b.申請者が土地、建物について

3年以上の使用権原を有するものであること。

※自己所有の場合、登記簿謄本
※賃借の場合、賃貸借契約書か使用承諾書


c.建築基準法(昭和25年法律第201号)

都市計画法(昭和43年法律第100号)

消防法(昭和23年法律第186号)

農地法(昭和27年法律第229号)等

関係法令の規定に抵触しないものであること。

d.事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。



8.車両

a.申請する営業区域において営業所に

1両以上の事業用自動車を配置するものであること。

b.aの車両数については、

同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあっては、

いずれの営業所においても1両以上の事業用自動車を

配置するものであること。

c.事業用自動車については、申請者が使用権原を有すること。

※自己所有の場合、自動車車検証
※リースの場合、自動車リース契約書か賃貸契約書のコピー
※所有する予定の車の場合、売買契約書のコピー


また距離製運賃を申請する場合において、

タクシーメーターを取り付けること。

リフトや回転シートなどを装備していること。
posted by akitokimi at 18:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 介護タクシーの開業を学べ! | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月09日

介護タクシーに必要な許可要件を学べ3

こんにちは、akiです☆

また久しぶりです!

皆さん元気にしていましたか?
介護タクシーについて勉強してきましたか?

それでは今日も頑張って(?)
講義を始めます!


5.資金計画

a.所要資金の見積りが適切であり、且つ、資金計画が

合理的かつ確実なものであること。

なお、所要資金は次の@〜Fの合計額とし、

各費用ごとに以下に示すところにより

計算されているものであること。(所要資金)

@車両費 

取得価格(未払金を含む)または賃貸の場合は1年分の賃貸料等

A土地費 

取得価格(未払金を含む)または賃借の場合は1年分の賃貸料等

B建物費 

取得価格(未払い金を含む)または賃借の場合は1年分の賃貸料な等

C機械器具及び什器備品取得価格(未払金を含む)

タクシーメーターなど

D運転資金 

人件費・燃料油脂費・修繕費等の2ヶ月分

E保険料等 

保険料及び租税公課(1年分)

Fその他 

創業費等開業に要する費用(全額)
車体ペイント代、広告費、看板代、車両購入費など


b.所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の

100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。

なお、事業開始当初に要する資金は、次の@〜Bの合計額とする。
(事業開始当初資金)

@車両費に係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金、

又は、リースの場合は2か月分の賃貸料等。

ただし、一括払いによって取得する場合は、全額とする。

A土地費及び建物費に係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金、

又は、2ヶ月分の賃貸料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得

する場合は、全額とする。

B機械器具及び什器備品取得価格、運転資金、保険料等

創業費等開業に要する費用は所要資金と同額とする。


6.旅客の範囲


a.介護保険法第19条第1項に規定する、

要介護認定を受けている者、要支援者認定を受けている者。

b.身体障害者福祉法第4条に規定する、

身体障害者手帳の交付を受けている者

c.上記aとb以外に肢体不自由、内部障害、精神障害、知的障害

その他の障害などにより単独での移動が困難なものであり

単独で公共交通機関を利用することが困難な者

d.消防機関などを解して患者等搬送事業者による、

搬送サービスの提供を受ける者

e.上記a〜dの旅客の付添い人である者
posted by akitokimi at 17:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 介護タクシーの開業を学べ! | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月18日

介護タクシーに必要な許可要件を学べ!その2

こんにちは、akiです☆

出来るだけ頻繁にブログを更新していきたいと思います


(〃⌒ー⌒〃)ゞ


前回は介護タクシーを立ち上げるために必要な許可要件である、

車庫休憩仮眠施設の話をしました!

今回は管理運営体制運転者の話をしていきます。

また難しい法律の話になりますが宜しくです☆



3.管理運営体制について


a.営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務付けられる常

勤の有資格(普通二種免許など)の運行管理者の員数を確保する管理計

画があること。


b.運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確で

あること。


c.事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理

及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく

報告等の責任体制及び協力体制について明確に整備されていること。


d.車庫を営業所に併設できない場合において、車庫と営業所が常に密

接な連絡を取れる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実地さ

れる体制が確立されていること。


e.運輸規則第36条第2項に基づく運転者として選任しようとする者

に対する指導を行うことができる体制が確立されていること。


f.運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接

に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指

導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。


g.原則として、常勤の有資格者の整備管理者の選任計画があること。

ただし、整備管理に関する外部委託する場合は、事業用自動車の運行

の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立

されていること。


h.利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。



4.運転者


a.運転者は普通二種免許を有する者であること。


b.この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたもので

あり、労働関係法令の制定に抵触するものでないこと。


c.運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。



以上ですが、参考になりましたでしょうか?

では会う日まで!

シッカリ勉強します!(笑)
posted by akitokimi at 17:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 介護タクシーの開業を学べ! | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月17日

介護タクシーに必要な許可要件を学べ!

こんにちは、久しぶりです!

akiです^^

1週間ぐらいブログを書いていませんでした。

ごめんなさい☆(>_<)

今回は介護タクシーを立ち上げるために必要な許可要件をお話します。

要件はとしてはざっくりいくと、


車庫

休憩仮眠施設

管理運営体制

運転者

資金計画

旅客の範囲

営業所

車両



などに関する基準がありますが、

徐々に皆さんに教えたいので

今回は車庫休憩仮眠施設について話をさせてください。

ちょっと法律が絡んでくるので、難しいかもしれませんが聞いてくださいね!



1.車庫について


a.原則として営業所に併設すること。

併設できない場合は、営業所から直線距離で2kmであり、且つ運行管理

をはじめとする管理が十分可能である場所であれば設置できます。


b.申請者が土地、建物について3年以上の権限を有するもの。


c.事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、

前面道路との関係において車両制限令(通行できる車両の幅や長さ、

高さ、重さ等を規定している法令)に抵触しないものであること。


d.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しない

ものであること。



2.休憩仮眠施設


a.原則として営業所または車庫に併設されていること。


b.併設できない場合において、営業所と車庫両方からも直線距離2km

範囲内であること。


c.他の用途に使用される部分と明確に区画され、且つ、事業計画に照

らし運転者が常に使用することが出来ること。


d.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するもので

あること。


e.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しない

ものであること。



私は介護タクシーに関してはドシロウトの人間なので

法律のことはさっぱりですが、

常に勉強して、

皆さんに介護タクシーに関する情報を届けたいと思います。


(〃⌒∇⌒)ゞ♪


それではまた!
posted by akitokimi at 16:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 介護タクシーの開業を学べ! | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月13日

介護タクシーの許可申請を学べ!

こんにちは、akiです。

すみません、介護タクシーを学べ!!第4回目で

やっと名前を明かしました(笑)

初めに自己紹介すればよかったのですが、切り出しにくくって…



今までは介護タクシーを利用する側の立場に立って

記事を書いてきましたが、

今回は介護タクシーを開業する側の立場に立って

お話をさせて頂きます。

ちょっと事務的なお話になってしまうので

つまらないと思いますが、諒承して聞いてくださいね。



実はホームページで介護タクシーを営業されている

ほとんどの方々は個人タクシーです。

なので個人事業主にあたります。

法人となっている所は介護保険が適用されます。

しかし個人は介護保険が適用されません。

介護タクシーの許可申請についてですが、

順を追って説明させて頂きます。



1.事業許可申請(一般乗用旅客自動車運送事業許可申請書)

 ↓1を出してから約2ヶ月間かかる

2.許可認可申請の補正

 ↓

3.許可

 ↓ 1ヶ月以内

4.登録免許税

 ↓ 納付通知書と領収書届出書を提出する

5.運賃認可申請書の提出

 ↓ 約1ヶ月かかる

6.車両関係の手続き


 ↓事業用ナンバーの取得など、タクシーメーター器の見積書


7.運輸開始の届出



これは介護保険のない患者等輸送事業限定の場合の手続きです


申請の為に揃える時間が必要になるので

1ヶ月から2ヶ月ほど時間を見てください。


今回はいきなり介護タクシーの許可申請について話しました。


次回は介護タクシー事業を立ち上げるために

必要な要件をお話しますのでお楽しみに!
posted by akitokimi at 21:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 介護タクシーの開業を学べ! | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする