akiです^^
1週間ぐらいブログを書いていませんでした。
ごめんなさい☆(>_<)
今回は介護タクシーを立ち上げるために必要な許可要件をお話します。
要件はとしてはざっくりいくと、
車庫
休憩仮眠施設
管理運営体制
運転者
資金計画
旅客の範囲
営業所
車両
などに関する基準がありますが、
徐々に皆さんに教えたいので
今回は車庫と休憩仮眠施設について話をさせてください。
ちょっと法律が絡んでくるので、難しいかもしれませんが聞いてくださいね!
1.車庫について
a.原則として営業所に併設すること。
併設できない場合は、営業所から直線距離で2kmであり、且つ運行管理
をはじめとする管理が十分可能である場所であれば設置できます。
b.申請者が土地、建物について3年以上の権限を有するもの。
c.事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、
前面道路との関係において車両制限令(通行できる車両の幅や長さ、
高さ、重さ等を規定している法令)に抵触しないものであること。
d.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しない
ものであること。
2.休憩仮眠施設
a.原則として営業所または車庫に併設されていること。
b.併設できない場合において、営業所と車庫両方からも直線距離2km
範囲内であること。
c.他の用途に使用される部分と明確に区画され、且つ、事業計画に照
らし運転者が常に使用することが出来ること。
d.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するもので
あること。
e.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しない
ものであること。
私は介護タクシーに関してはドシロウトの人間なので
法律のことはさっぱりですが、
常に勉強して、
皆さんに介護タクシーに関する情報を届けたいと思います。
(〃⌒∇⌒)ゞ♪
それではまた!
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